No.33
独占禁止法について
先月のコラムでもご報告しましたが、医薬品メーカーの姿勢には怒りすら感じます。もちろん、全メーカーというわけではなく、特定のメーカーですが。
今回問題視するのは、前回のコラムからさらに1社増え、T社とA社です(残念ながら両社とも日の丸メーカーです)。
T社の言い分はおおよそこういう内容です。「(前略)、とりわけ納入価格の交渉に関与すると、独占禁止法にて禁止されている再販売価格維持行為に関わっていると誤解される可能性があると考えております・・・(後略)」
これはとんでもない誤解です。そもそも独占禁止法とはメーカーがその立場を利用して卸業者に対して不当な価格維持をさせないための取り決めです。ここではT社は独占禁止法を自社に都合よく解釈して、自社の既得権益のみを守ろうという意図にしか見えません。
この手の発言は、メーカー間の権益確保、もしくは維持のためにメーカー側が自主的に決めた公正取引競争規約に基づいた発言であると思われますが、この規約に病院側が縛られる理由はそもそもありません。
もし、平然とこのような発言をするメーカーがあるとすれば、それは企業姿勢そのものが間違っていると断じざるを得ず、病院側としては今後の取引を見直す必要さえあるのではないでしょうか。 続く
フォーラムNo.76 再度の緊急事態宣言、そして延長の顛末に思う
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